発生主義と現金主義

先日、某社の社長様とお食事していたときのこと。「え?発生主義でやってるの?」と。

会計には二つの方式がある。現金主義と発生主義。現金主義とは、現金の動きが発生したときに記帳するやり方。発生主義は現金を受け取る(支払い)する動きがあったときに記帳するやりかた。一般には現金主義。家計簿もお小遣い帳も。サラリーマンの所得も現金主義。12月にめちゃくちゃ残業して稼ぎまくっても、それはその年には反映されず、翌年の所得に反映される。受け取るのが1月だから。商売では、仕事をしてもすぐにお金がもらえないという事がある。末締めの翌月末払いのように、毎日毎日支払うと大変だから一か月分まとめてしまいましょうという考え方。その間は、売上にはなってるけど現金は増えない状態。売掛金に勘定している状態。で、現金が入金されたら売掛金と相殺する(このあたりはバランスシートとか複式簿記とかも絡むので割愛)

よくよく考えると、なぜ僕が発生主義でやってたのか??ある人から「発生主義で」といわれたのもあるけど、簿記の勉強をしているときに「売掛金」「買掛金」という「発生主義」ならではの書き方になじんでいたから、という部分が大きい。だけど、なぜ?と問われると答えられなかった・・・。

よくよく調べると、青色申告で65万円の控除を受けるときには、発生主義で記帳しなければいけないみたい。(そもそも個人事業主の確定申告には3パターンあります。お手軽な白色申告。ちょっと難しい青色申告ライト、そして企業の会計ほとんど変わらない青色申告プロこの3エディションがあります。実際にライトとかプロとかはつかないですけどね・・・)

青色申告で65万円の控除を受けるときには、複式簿記で発生主義で記帳。コレが重要。正直僕の周りにこの記帳方法を選んでいる人間はいない・・・なぜなら・・・面倒だから。でも、前にも書いたように僕らの業態にはもっとも効果的。本来10万円を超えると減価償却と言って、1年で経費に計上出来ない問題が生じる。つまり、お金は支払うけど、支払った事にならない=利益になる。という問題が生じる。給料はそんなに貰わないのに、実際の給料以上に税金が課されるとかないでしょ・・・。そんな問題が生じるけど、個人事業主で青色申告65万円控除を選択すると、特例的に30万円までの機材や車両などの「資産」なら年間300万円まで一括で減価償却できる。という特例。お陰で、今年カメラやレンズや車両、車両の関連費(タイヤなど)を支払ったけど、全部一括で償却できている。さらに、65万円の控除がついてくる。非常にお得な制度なのだ。

ただ、その社長さんも・・・結果的には発生主義。年末に未収分と未払い分を計上している。年末に辻褄を合わせる形で発生主義になっている。だからOKなのだ。だけど・・・年末だけ違うことをするとハマりそうなので・・・やっぱりこのまま、チマチマやります。

2015年11月10日 kaneyan 未分類 No Comments

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